こんにちは、弁理士の加藤です。
最近、あるお店の看板メニューの名前「パンドラの箱」が、商標登録になりました。依頼時にお伺いしたところ、オーナーにとって、思い入れのあるメニューであり、よそのお店にまねされたくないとのことでした。
いきなりステーキのお客さんのオーダー方法が特許になり、3年くらい前に話題になりました。オーダー方法自体は、普通にやられている方法です。但し、着眼点は面白いと思いました。しかし、そのお店のメニューは、特許になるポイントはないように思われました。また、一品ずつ形が異なるので、意匠登録(インダストリアルデザイン)も難しいと考えました。そうであるなら、せめてメニューの名前だけでも他人に使われたくないとのことであり、商標登録を考えました。
調査したところ、「パンドラの箱」という登録商標は、飲食関係では、出願されていませんでした。登録はされていないけど、有名なお店はないかと、Googleマップを使って、調べました。何点かは、お店の名前はありましたが、そんなに有名そうではありませんでした。これらの結果に基づき、商標登録出願をしました。
なお、余談ですが、お店の名前を考えられたら、Googleマップを使って調べてくださいね。全国でその名前のお店、会社がどれくらいあるかわかります。近所に、同じ名前のお店があるかもわかります。
知的財産と聞かれると難しいと考えられると思います。しかし、お店の名前などは、商標登録をして、他人からの使用から守ることもできます。また、面白い特徴を持たせたお菓子を開発されていて、将来、意匠登録出願を予定されている方もいます。こんなの考えたけどビジネスに活かせないかなと考えられたら、お気軽にご相談ください。一緒になって考え、役に立てる方法をご提案します。
結国際特許事務所 弁理士加藤敬子(ipkato@wine.ocn.ne.jp)(090-6914-9148)まで、お気軽にご連絡ください。