札幌Ring所属行政書士の小黒と申します。
世間では卒業式、入社式などの時期ですね。個人事業主の方々においては、確定申告作業も終了し、ひと段落ついたところでしょうか。
新生活を始められる方は、これまでとは異なった環境に身を置かれるかと思いますが、幸が多いことを願うばかりです。
さて今回は建設業務についてのお話をいたします。
最近では、建設業のお客様が事業再構築補助金を利用して、飲食店に新規参入を検討されているケースが多く見受けられます。
お客様が建設業であっても、内部の人材が飲食店の経営のノウハウを持っている事例や、以前の職場が料理店であり、一部の料理について専門的な知識をようしているなどの事象があれば採択の可能性が膨らみますが、募集回によっては飲食店への新規参入が難しいケースもありました。
どのような業種でも世の中の状況を注視しながら、申請しなければ補助金は採択されないものと考えさせられる事案でもありました。
さてそんな中、建設業のお客様より電気工事業の新規申請を受注した件がありました。
このお客様は電気工事士の2種免許をお持ちであったので、実務経験年数3年とその実績を確認できる書面があれば許可は取れると踏んで、受任しました。
基本的には資格証とその工事実績を証明する書面があれば、許可は取得できると考えており、請求書や受発注の書類、請負金額(入金された金額)で建設業法上の軽微な工事であるかどうかを検討します。
書類の不備もなさそうなので、いざ所管の振興局へ提出その矢先でした。実は、都道府県への電気工事登録をしていないことが判明したのです。
この電気工事登録を行っていないとどうなるかといいますと、過去に施工した工事の内容を1件1件明らかにしなければなりません。今回のケースは3年分の実務経験登録が必要とされていましたので、その分の証明が必要となったのです。
こういった場合には、それぞれの工事における工事内容の見積書や工事内容を記載した書面を提出することとなります。
場合によっては、元受業者に工事を証明してもらう書類の作成も必要となりますので、そのようなときに迅速に対応していただくためには、日ごろから元受業者様との信頼関係を築いておくことが重要です。
このように一見して飲食店と関係がない業種様でも、ヒアリングしていきますと様々な問題に直面するケースが多々ございます。
何か気になることや、不安なことございましたら、業種問わずお気軽にご相談くださいませ。
開業支援集団Ringには飲食店の開業をお手伝いできる多くのスペシャリストが在籍しております。
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