こんにちは。札幌Ringに在籍している不動産会社 株式会社エム・アール コーポレーションの大政と申します。
皆さん、店舗用の建物を探すときに気にするのはどのような点でしょうか?
賃料、敷金、立地、居抜きかどうか…など、色々希望条件があると思います。
その中であまり意識されていないのが、「契約形態」です。
これには「普通建物賃貸借契約」と「定期建物賃貸借契約」があります。
上記二つの契約形態には色々と違いがあるのですが、大きな違いとして、賃貸借
契約期間の終期が到来したときに、
・契約が更新できる(普通建物賃貸借契約)
・契約が終了する(定期建物賃貸借契約)
という点です。
普通建物賃貸借では、定めた契約期間が終わる前に、主に借主から「契約を更新
しません」と言わない限りは、自動的に契約が更新されるのが一般的です。
このとき契約書は作り直さず、自動的に契約が続くことが多いです。
一方、定期建物賃貸借(通称「定期借家」「定借」)では、期間の到来により契約
は終了し、更新は一切ありません。
貸主、借主双方が合意すれば、「再契約」をすることが可能です。
この「可能」というのがポイントで、貸主が再契約を拒めばそこで終了、さようなら、
というわけです。
定期建物賃貸借契約では、お店の売上が上向きになってきたときや、「投資回収
まであと少し」といったときであっても、期間満了で契約が終わってしまいます。
「更新したい」と言っても出来ないのです。
この契約は、
・テナントを定期的に入れ替えたい
・将来的な建て替えを計画しているので、長期間テナントが入居するのは避けたい
といった大家さんにメリットがあります。
(決して「定借=悪」ではないです)
入居前に契約形態、契約期間(年数)を適当に考えてしまうと、店舗の事業計画に
影響を及ぼすことになります。
賃料の安さや居抜きであることを優先して飛びついた物件に、意外な落とし穴が
あった、となるかもしれません。
他にも賃料の改定についてや、中途解約についての取り扱いに違いがあるのですが、
この辺は、契約の前に信頼できる不動産業者に相談してみましょう。
あわせて、不動産業者を通じて将来的な建て替え計画も調べられれば安心です!
Ringにはさまざまな分野のスペシャリストが在籍しております。
お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。