その商標登録だけで足りる!? ~テイクアウト商品の商標について~

2020-07-29 08:44:57

特許法律事務所 樹樹 弁護士・弁理士の中村です。

今回は、テイクアウト商品の商標についてご説明したいと思います。


すでに店名やロゴについて商標登録をされている方もいらっしゃるかと思います。

商標を登録する際には、その商標をどのような商品、どのようなサービスに対して使用するために保護を受けたいのかということを特許庁に提出する願書に記載する必要があります。

この願書に記載する商品やサービスのことを「指定商品・指定役務」といいます。世の中のあらゆる商品やサービスは、この指定商品・指定役務において、第1類から第45類までに分類されています。

 

たとえば、飲食店の店名を商標登録しようと考えた場合、商標となる店名は、飲食物を提供するというサービスに対して使用することとなるため、願書には指定商品・指定役務として「第43類 飲食物の提供」などと記載することになります。

 

最近、新型コロナウイルスの影響で、新たにテイクアウト商品の販売を始めている飲食店も多いと思います。

すでに店名やロゴといった商標を指定商品・指定役務を「第43類 飲食物の提供」として登録されていても、新たにテイクアウト商品に対してもその商標を使用する場合、他者に真似されないようにするためには、新たにテイクアウト商品に対して商標登録する必要があります。

たとえば、新たに〇〇を具材とするお弁当を販売し、そのお弁当自体に店名やロゴを使用する場合、他者に真似されないようにするためには、指定商品・指定役務を「第30類 〇〇弁当」などとして新たに商標登録する必要があります。

 

新たにテイクアウト商品の販売を始められた方でテイクアウト商品に対しても商標の保護を受けたいとお考えの方は是非ご相談ください。

また、「どういうことかわからない」、「そもそも商標って何?」、「商標登録しないとどうなるの?」といった疑問をお持ちの方も是非ご相談ください。