2022-03-08 10:55:02
特許法律事務所 樹樹 弁護士・弁理士の中村です。
皆さん、「商標」の登録制度をご存知でしょうか?
その前に、「そもそも『商標』って何??」という方もいらっしゃるかもしれません。
商標とは、「事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと
区別するために使用するマーク(識別標識)」と定義されますが、
たとえば、店名や商品名であったり、看板や包装紙に使うロゴマークなどが
「商標」だとイメージしていただければわかりやすいかと思います。
そして、この商標を、特許庁に申請して登録することを「商標登録」といいます。
厳密には、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定して(指定商品・指定役務)、
特許庁に登録のための申請(出願)を行い、審査の結果、登録査定となった場合、
登録料を納めることにより商標登録がなされます。
商標登録がなされると、商標権が発生し、
権利者は、指定商品又は指定役務について登録した商標を独占的に使用できるようになります。
簡単にいえば、他人に対して「使ってはダメですよ」と言うことができるのです。
たとえば、サッポロホールディングス株式会社は、
「サッポロ」という社名であったり、「ヱビス」、「黒ラベル」という商品名(商品のブランド名やシリーズ名)であったり、
「★」といったロゴマークを商標として登録しています。
飲食業では、店名のほか、メニュー名、テイクアウトの商品名などを商標として登録することが多くみられ、
たとえば、店名をそのまま文字として登録する場合や、看板等に使用しているロゴマークを図形として登録する場合があります。
ここで、重要なことは、商標登録はいわば早い者勝ちということです。
日本では先願主義を採用しているため、商標を先に使用していたかにかかわらず、
先に出願(申請)した者に商標登録が認められることになります。
たとえば、商標の出願手続を行わずに店舗を開業して営業していたところ、
その店名を見て真似しようと思った他人が先に商標出願をして登録されてしまった場合、
ご自身がそれまで使っていた店名を変えなければならないということにもなり得るのです。
ですので、商標登録のことは知っていたけれど、もっと有名になってからで、、、とお考えの方も
前向きに商標登録を検討されることをおすすめしますし、
商標である店名を他人に真似されたくないという方、さらに、FCによる多店舗展開をお考えの方には、
商標登録について検討されることを強くおすすめします。
そして、開業後はもちろん開業する前から検討を始めることをおすすめします。
弊所では、権利の取得から権利取得後における権利侵害の対応までご相談いただけます。
ご相談されたい方のほか、商標についてもっとお知りになりたい方は、
お気軽に 中村(052-212-8100)まで お電話いただければと思います。
弊所ホームページ : https://www.juju-law.jp/